借金返済が滞っていたために給料を差し押さえされた

給料

消費者金融を利用している人の中には、会社員のような給与所得者の方も多いはずです。

給与所得者に対して、消費者金融は借金の審査を通しやすい傾向があります。 というのも、毎月給料が入ってきて安定した所得があるので、借金の返済能力は高いと判断されるからです。

月々入ってくる給料を債権回収の当てにしているので、もし会社員が借金返済できなければ、この給料を差し押さえて債権回収を図るケースもあります。 実際最近の傾向として、返済が遅れると督促状が届き、それでも返済が行われない場合には、内容証明郵便を送る消費者金融は多いようです。 内容証明郵便の中には、借金の返済をしないと給料の差し押さえを行うと通知しているケースが多いです。

自己破産の手続きをしてしまうと、債権者は借金の返還を請求するための法的な手続きはできなくなります。 しかし、自己破産の申し立てに時間がかかると、その間に差押えの申し立てをされてしまう恐れがあります。

その場合、法的な手続きは進められ、仮執行宣言が付されると差し押さえが認められるケースもあります。 消費者金融から借り入れをする時に、申し込みからの一切の手続きに関して、会社に知られることはまず考えられません。 しかし給料を差し押さえられるとなると、会社に借金をしていること、返済でトラブルになっていることがばれてしまいます。 そうなると、会社で肩身が狭い思いをしないといけなくなる可能性があります。

借金があることや自己破産をしただけで、会社をクビになることはありませんし、もしそうであれば不当解雇で訴えることもできるでしょう。 しかし、白い目で見られることに我慢できなくなって、自主的に退職してしまうパターンも多いです。

このように自己破産の手続きに手間取っていると、このような不利益を被る可能性があります。 借金問題が自分で対処できない状況になっているのであれば、早めに弁護士などの専門家に相談することです。

自己破産の手続き開始後は財産を差し押さえされない

平成17年に改正された新破産法の中で、自己破産の申し立ての後は差し押さえをはじめとする法的な手続きはすべて効力を失うことになりました。 このため、従来の破産法と比較すると破産手続きがやりやすくなってきています。

もし差し押さえをしたとしても、自己破産の手続きをしてしまえば、その努力が無駄になってしまうからです。 しかし、一時的にでも自分の給料を自由に使えなくなる恐れがあります。 借金問題にけりをつけたいと思っているのであれば、早め早めに対処することが大事です。