借金が帳消しとなった破産者が受ける不利益

よく誤解されていますが、自己破産とは決してその人の人間性を否定する制度ではありません。

多重債務など、自分では解決できない借金問題を抱えている人を救済し、人生に再チャレンジできるようにするための制度です。 ですから自己破産をしたとしても、今までどおりに生活を送ることはできます。 ただし抱えている借金をなかったことにするわけですから、全くのデメリットなしというわけにはいきません。 破産者の不利益がいくつかありますので、きちんと頭の中に入れておいてください。

自己破産のデメリットの具体例

まず破産者の情報は公開されます。 どこに公開されるかというと、市町村役場の破産者名簿や官報などに記載されます。 しかし、市町村役場の破産者名簿は公的な身分証明を発行するためにある資料なので、一部関係者以外の一般の人は閲覧できません。

また、免責決定が出れば、その情報は抹消されます。 官報に関しても、普通の書店にはおいていませんし、一般の人が目にするものではありません。 おそらくほとんどの人が人生の中で官報を一度も見たことはないはずです。 ですから名前が掲載されたとしても、それで破産をしたことが周りにばれる可能性は限りなく低いといえるのではないでしょうか。

そのほかには、資格制限があることも破産者の不利益になります。 まず公法上の資格制限といって、破産者が弁護士や公認会計士、司法書士、税理士の資格を持っていると、資格停止扱いになります。 このため、資格を使って業務をしている人は今後の活動に支障をきたす恐れがあります。

また、司法上の資格制限もあります。 合名会社や合資会社の社員や、株式会社や有限会社の取締役や監査役になれません。 その他にも後見人や保証人、遺言執行者などにもなれなくなるので注意が必要です。

クレジットカード

また自己破産をしてしまうと、皆さんがどのような借り入れをして借金返済をしてきたかという情報を記録している個人信用情報機関に、事故情報が登録されます。 これがいわゆるブラックリストに載ったという状態です。 ブラックリストに載ってしまうと、クレジットカードを作ったり、ローンを組んだりすることが難しくなります。 一般的に情報は7年間掲載されますので、向こう7年間はカードもローンも借金も利用できなくなる、現金による取引のみになると思っておかないといけません。

また、自己破産から7年程度経過してブラックリストから外れた場合には、個人信用情報に登録されていた情報は全て消去されます。 この個人信用情報の登録情報がまっさらな状態をスーパーホワイトと業界では言われていますが、スーバーホワイトの人は元ブラックを疑われて、審査をパスしにくくなるので注意してください。